泉質の分類について 〓その他の分類と療養泉以外の温泉


ここでは液性による分類と療養泉と呼ばれる温泉について見ていきたいと思います。

〓単純温泉・・・日本でもっとも多い温泉です。条件は成分的にはイオン組成による分類、特殊成分での分類に該当しないもので、泉温が25度以上、水1Kg中に100mg未満の成分及び遊離炭酸の含有量となります。基本的には無色透明で、無味無臭のものが多く、刺激が少ないのが特徴です。効果は広く万人向きと言われます。具体的な効能は神経痛、リューマチ性疾患、骨折や外傷の療養、また、脳卒中や外傷、手術後の回復、ストレス病などが挙げられます。飲用すると、軽い胃炎にも効果があると言われています。単純温泉でも、phが8.5以上の温泉はアルカリ性単純温泉と呼びます。

〓酸性泉・・・水素イオンを水1Kgあたり1mg以上含む温泉をいいます。一般的に無色で透明もしくはやや黄褐色がかったものが多く、温度は高めで酸味があり、地域は噴火口付近に湧出することが多いです。酸性泉の中でも、硫化水素を含んでいる温泉を酸性硫化水素泉、明礬を含んでいる温泉を酸性明礬泉、緑礬を含んでいる温泉を酸性緑礬泉と呼びます。酸が作用して強い殺菌力があり、肌の弱い人や高齢者などではただれることもあります。効能は水虫や湿疹、皮膚病などに効くと言われています。

〓療養泉
療養泉という言葉を聞いた事があるでしょうか。療養泉とは、鉱泉分析法指針に「鉱泉のうち、特に治療の目的に供しうるもの」と規定され、成分も規定されているのですが、実はこの鉱泉分析法指針と温泉法で規定している成分とは若干違いがあり含有量の規定にも違いがあります。この違いにより温泉法では温泉として認められているのに、療養泉として名称をつけられない温泉が出てきます。

その条件は以下のようになります。
・泉温が25℃未満
・溶存物質が1000mg/kg未満
・温泉法の条件はクリアーしているが、療養泉の条件を満たせない

このような温泉の分析書では泉質欄には泉質としてではなく、「温泉法の温泉」として表示されます。また、泉質別適応症は空欄となり何も記載されないので、温泉としての効能は「一般的適応症」となります。
鉱泉分析法指針は、法律ではなく、1957年に制定された行政指針なのですが、実際には温泉法以上に細かい定義や分類がなされていて、phでの分類や浸透圧の分類なども書かれています。

しかしながら、療養泉だから良い、悪いではなく、利用者にあった泉質を選ぶことが大切な事ではないでしょうか。
あたたかい湯船で足を伸ばす。これだけでも、ストレス解消や血行促進などに十分に効果があるのですから。


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